憲法改正の手続きを定める日本国憲法96条。
「衆参各院で総議員の3分の2以上の賛成」「国民投票で過半数の賛成」
うち前者を「過半数」にという動きが物議を醸しています(後者は「有効投票の過半数」)。
ならば要件を次のようにしてみてはという一つの提案。
「衆参各院で総議員の過半数の賛成」「有権者総数の3分の2の賛成」
憲法改正、衆参過半数&有権者3分の2賛成
Yes…6人(43%) No…8人(57%)
2013年5月10-12日 Twitterで調査 参加14人
10代1人 20代1人 30代8人 40代3人 50代0人 他1人/男12人 女1人 他1人